死亡したとき
埋葬料・家族埋葬料が受けられます
組合員が公務によらないで死亡したときは被扶養者に埋葬料が受けられます。被扶養者が死亡したときには家族埋葬料が組合員に支給されます。
埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が受けられます
埋葬料・家族埋葬料が支給される場合に埋葬料附加金・家族埋葬料附加金が受けられます。
死亡したときの年金について
組合員や組合員であった人がなくなった場合、一定の要件を満たしていればその人によって生計を維持していた遺族には、共済組合から「遺族厚生年金」や「公務遺族年金」(公務による病気やケガにより死亡した場合のみ)が、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。
死亡したときの年金手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
葬祭貸付が利用できます
組合員(任意継続組合員を除く)の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用について、貸付が利用できます。
※葬祭貸付の詳細については、こちらをご覧ください。
組合員の資格がなくなります
組合員が亡くなったときは、死亡日の翌日から組合員の資格がなくなりますので、「組合員証」等をすみやかに所属所の共済事務担当課へ返納してください。
被扶養者の取消の手続をしてください
被扶養者が亡くなったときは、死亡した翌日から資格がなくなりますので、取消の手続が必要です。
積立貯金の解約手続をしてください
積立貯金に加入している組合員が亡くなったときは、解約の手続が必要です。
貸付金を一括償還してください
貸付金を受けている組合員が亡くなったときは、未償還金を一括償還する必要があります。
なお、団体信用生命保険に加入されていれば、未償還金を保険金により償還することができます。
未償還金の償還及び団体信用生命保険の保険金請求手続きについては、所属所の共済組合事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。
市町村共済グループ保険の保険金請求について
市町村共済グループ保険に加入している方は、保険金(死亡保険金)の請求ができます。
請求手続については、所属所の共済事務担当課へお問合せください。