死亡したときの給付
組合員・家族(被扶養者)の場合(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときは、被扶養者であった者で埋葬を行う者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
---|---|---|
埋葬料附加金 | 50,000円 | |
被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
家族埋葬料附加金 | 50,000円 |
(注)被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った方に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。