出産したとき
出産費・出産手当金が受けられます
組合員や被扶養者が出産したときは、それぞれ出産費、家族出産費が受けられます。
また、組合員が出産のために勤務を休み、報酬が支給されないときは、出産手当金が受けられます。
子どもの被扶養者認定のための届出をしてください
3歳未満の子の養育特例
3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に共済組合に申出をすれば、年金額計算の際には、養育期間前の従前標準報酬の月額で計算されます。
養育特例の詳細はこちらをご覧ください。
この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険の給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置であるため、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。