出産したときの給付

組合員・被扶養者が出産したとき(出産費・家族出産費)

組合員又は被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

組合員 出産費 1件につき500,000円
被扶養者 家族出産費 1件につき500,000円

(注)

(1)妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。

(2)双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。

(3)上記の額500,000円は、産科医療補償制度に加入している医療機関において、在胎週数22週に達した日以後の出産(産科医療補償制度掛金を支払われた場合の死産を含む)がなされたことが認められた場合の支給額です。在胎週数22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶を含む)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は、488,000円となります。

直接支払制度と受取代理制度

組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。

1 直接支払制度

出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受取を組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用のうち出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員等は差額を医療機関等に支払います。

2 受取代理制度

出産費等について、組合員等から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、共済組合から差額を組合員等に支給します。

対象者は、出産予定日まで2ヵ月以内の方です。申請は、出産予定日の2ヵ月以内に共済組合に行ってください。

なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。

また、組合員等は上記の制度を利用せず出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費等を受け取ることもできます。

(注)直接支払制度を利用して出産し、出産に要した費用が出産費等を下回った場合は、申請により共済組合が差額を支給します。