交通事故にあったとき(交通事故・傷害事件等の第三者行為にあったとき)
組合員証等を使って受診したとき
療養の給付、家族療養の給付が受けられます
交通事故など、第三者の行為によりケガをし、組合員証等を使って治療を受けたときには、すみやかに共済組合に連絡してください。これは後日共済組合が加害者に対して、診療費等の費用を請求するためです。
詳細はこちらをご覧ください。
市町村共済グループ保険の保険金請求について
市町村共済グループ保険の医療給付制度、入院費用給付制度のいずれかに加入している方は、保険金(入院給付金・手術給付金等)を請求できる場合があります。
請求手続については、所属所の共済事務担当課へお問合せください。