交通事故などにあったときの注意
①組合員証等を使う場合の連絡
組合員又は被扶養者が、交通事故など第三者の行為でケガをした場合は一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
よって、第三者の行為により組合員証等を使用し、医療機関等に受診する場合は共済組合に必ずご連絡ください。
②組合員証等を使った場合の示談
組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、治療費や立て替えた費用等を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。しかし、被害を受けた組合員や被扶養者が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、示談を行おうとする場合はご注意ください。また、示談を行った際には共済組合に必ずご連絡ください。
③注意事項
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
- 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること
- どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認(人身事故扱いの事故証明書)を受けること
- どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること
- 共済組合にすぐ連絡すること
- 安易に「許す」ことがないようにすること