高額な医療費を支払ったとき

高額療養費が受けられます

組合員又は被扶養者が、1つの保険医療機関などでかかった1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、共済組合から超えた部分を高額療養費として受けられます。

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