退職したとき

組合員の資格がなくなります

退職すると、退職日の翌日から組合員の資格がなくなりますので、「組合員証」等を返納し、任意継続組合員又は他の医療保険制度への加入の手続が必要です。

退職後の医療保険制度について

退職すると、退職日の翌日から組合員の資格がなくなります。退職後の病気やケガに備えて、次のいずれかの医療保険制度に加入することが必要です。

(注1)障害を支給事由とする年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者については、180万円未満

(注2)当共済組合の任意継続組合員制度と市町村の国民健康保険のいずれかを選択するとことなります。任意継続掛金と国民健康保険の保険料を事前に確認し、加入を決定するときの参考にしてください。

(注3) 任意継続組合員制度の附加給付は、任意継続組合員又はその被扶養者の医療費の自己負担額に対して、以下の計算により求められる金額となります。
【計算式】附加給付の支給額=1件(1か月単位)あたりの自己負担額−25,000円
ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。

➀共済組合の任意継続組合員になる

退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職の日から起算して20日以内に当共済組合に申し出たときは、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業(対象とならない事業もあります)を受けることができます。

ただし、この場合の短期給付には傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金は含まれませんが、在職中に傷病手当金、出産手当金を受給していた場合(報酬が支給されていたため、支給が行われていない場合を含みます。)は、継続して支給されます。

任意継続組合員の期間は、最長2年です。

提出書類 「任意継続組合員資格取得申出書 兼 退職時被扶養者申告書」
「任意継続掛金預金口座振替依頼書」
(上記様式については、所属所の共済事務担当課にお問い合わせください。)
いつまでに 退職の日から起算して20日以内
提出先 所属所の共済事務担当課

➁国民健康保険に加入し、その被保険者になる

国民健康保険の加入手続は、退職後14日以内に、居住地の国保の担当窓口で行ってください。

➂家族の被扶養者になる

家族が加入している保険制度の被扶養者になることができます。

この場合には、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの一定の要件があります。

詳細は、家族の加入する医療保険者に御確認ください。

老齢厚生年金が受けられます

退職した人が一定の要件を満たしていれば、原則として共済組合から「老齢厚生年金」や「退職年金」が、国民年金から「老齢基礎年金」が支給されます。

受けられる年金の種類について

65歳から 老齢厚生年金+老齢基礎年金
65歳になるまで 特別支給の老齢厚生年金

1961年4月2日以後に生まれた人は、65歳からの年金のみとなります。

積立貯金の解約手続をしてください

積立貯金に加入している組合員が退職する際は、積立貯金の解約手続をしてください。ただし、退職の日まで積立貯金に加入している方が任意継続組合員になる場合は、申込みにより継続加入することができます。手続については、所属所の共済事務担当課へ申し出てください。

貸付金を一括償還してください

貸付金を受けている組合員が資格を喪失したとき、また退職手当等の支給を受けたときは、未償還金を一括で償還する必要があります。

未償還金の償還については、所属所の共済組合事務担当課又は共済組合福祉課へお問合せください。

市町村共済グループ保険の退職手続をしてください

市町村共済グループ保険は、退職後も継続加入できる(一部の制度を除く)ため、継続する場合もしない場合も意思確認用紙の提出が必要です。

手続については、所属所の共済事務担当課へお問合せください。