障がいの状態になったとき
障害厚生年金が受けられます
組合員が在職中の傷病により在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障がい状態になったときは、共済組合から「障害厚生年金」や「公務障害年金」(公務による病気やケガにより一定の障がいの状態となった場合のみ)が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。
障がいの状態になったときの年金について、詳しくはこちらをご覧ください。
市町村共済グループ保険の保険金請求について
市町村共済グループ保険に加入している方は、保険金(高度障害保険金)を請求ができる場合があります。
請求手続については、所属所の共済事務担当課へお問合せください。