産前産後休業に入るとき
掛金(組合員保険料)免除等の制度が利用できます
産前産後休業期間※中の掛金(組合員保険料)は、本人の申出により休業期間開始日の属する月から、休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。
なお、掛金(組合員保険料)が免除になっている間も共済組合の各種事業は休業前と同様に受けることができます。(年金額にも反映します。)
※掛金(組合員保険料)免除となる産前産後休業期間とは、任命権者から特別休暇の産前産後休暇として承認された期間で、出産日又は出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の期間をいいます。
【産前休業開始時】 提出書類 |
「産前産後休業掛金免除申出書」 | ![]() |
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【産後休業開始時及び産前休業期間変更時】 提出書類 |
「産前産後休業掛金免除申出書」 | ![]() |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |