災害にあったときの給付
組合員や被扶養者が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員又は被扶養者が、水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬の月額の1ヵ月分 |
---|---|---|
被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬の月額の1ヵ月分×70/100 |
(注)
(1)非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測し難い事故、例えば列車の脱線事故なども含まれます。
(2)弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
損害の程度 | 支給額 | |
---|---|---|
①住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき ②住居及び家財に①と同程度の損害を受けたとき ③住居の全部が焼失又は滅失し、家財の2分の1以上が焼失又は滅失したとき ④住居と家財に③と同程度の損害を受けたとき ⑤家財の全部が焼失又は滅失し、住居の2分の1以上が焼失又は滅失したとき ⑥住居と家財に⑤と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬の月額の3ヵ月分 | |
⑦住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき ⑧住居及び家財に⑦と同程度の損害を受けたとき ⑨住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき ⑩住居と家財に⑨と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬の月額の2ヵ月分 | |
⑪住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき ⑫住居及び家財に⑪と同程度の損害を受けたとき ⑬住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき ⑭住居と家財に⑬と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬の月額の1ヵ月分 | |
⑮住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき ⑯住居と家財に⑮と同程度の損害を受けたとき |
標準報酬の月額の0.5ヵ月分 | |
浸水によって平屋建ての家屋(家財を含みます)が |
床上120cm以上 | 標準報酬の月額の1ヵ月分 |
床上 30cm以上 | 標準報酬の月額の0.5ヵ月分 |
(注)
(1)災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが、標準報酬の月額の3ヵ月分が限度です。
(2)同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。
(3)住居とは......自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
家財とは......住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。