マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使用して医療機関を受診できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、以下の方法で利用登録を行います。

  • 「マイナポータル」で。
  • 医療機関・薬局の受付で。
  • セブン銀行ATMで。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、以下のメリットがあります。

  • データに基づき、よりよい適切な医療を受けることができます。
  • 窓口での限度額以上の支払いが不要になります。(限度額適用認定証の申請が不要となります。)

病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)

組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示※して診療を受けることが原則です。

この場合、組合員は一部負担金(被扶養者の場合は自己負担金)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。また入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。

やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、被扶養者とも「療養費」の給付を受けることができます。なお、災害その他特別な事情がある場合は、一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。

保険証の利用登録をしたマイナンバーカードが「マイナ保険証」として各医療機関で利用できます。