組合員
組合員の資格取得
地方公共団体の職員となった者は、その職員となった日から組合員の資格を取得します。
ただし、2か月を超えて勤務することが見込まれない者を除きます。
組合員の種別
組合員は、その職務や勤務形態などにより、以下のとおり区分されます。
種別 | 該当者 |
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一般組合員 |
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短期組合員 |
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市町村長組合員 | 市町村長である組合員 |
特定消防組合員 |
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長期組合員 | 一般組合員及び特定消防組合員に該当する者のうち75歳以上の者(注2) |
後期高齢者等 短期組合員 |
短期組合員に該当する者のうち75歳以上の者(注2) |
市町村長 長期組合員 |
市町村長組合員のうち75歳以上の者(注2) |
継続長期組合員 |
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(注1)常時勤務に服することを要する職員の勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、職務に服することを要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(その月において、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づく条例で定める日の日数を除いた日が20日未満である場合は、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った職員をいう。
(注2)長期組合員及び市町村長長期組合員に係る共済組合制度の適用については、以下のとおり。
短期給付事業(医療) | 育児休業給付及び介護休業給付を除き、適用外。 (後期高齢者医療制度が適用されるため) |
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長期給付事業(年金) | 退職等年金給付のみ適用。 |
福祉事業 | すべて適用。 |
(注3)公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第11条の規定により公庫等職員とみなされた者をいう。
短期組合員に関する事項
以下に掲げる者については、短期組合員(後期高齢者医療制度の適用を受ける者については、後期高齢者等短期組合員)として当共済組合の資格を取得することとなっています。
(1)フルタイム会計年度任用職員(常勤的非常勤職員)
任用1年目については、短期・福祉のみ適用。
なお、任用2年目については、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が所定の日数以上ある月が12月を超えるに至った場合は、一般組合員として地方公務員等共済組合法がすべて適用となる。
(2)短時間非常勤職員(いわゆる「3/4勤務職員」)
1週間の所定勤務時間及び1か月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている1週間の勤務時間及び1か月間の勤務日数の3/4以上である者をいう。
(注)学生・生徒であっても組合員資格を取得する。
(3)上記に掲げる者のほか、以下のすべての条件に該当する者
ア1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
イ報酬月額が88,000円以上であること。
ウ学生・生徒でないこと。
組合員の資格喪失
組合員が退職したときや死亡したときは、その翌日から組合員ではなくなります(組合員資格の喪失)。
なお、退職後引き続いて市町村・一部事務組合の職員として勤務する場合は、引き続き組合員としての資格が継続しますが、その雇用形態により組合員の区分(組合員種別)が変更となる場合があります。
任意継続組合員制度
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職の日以後20日以内に当共済組合に申し出たときは、引き続き最長2年の間、現職のときと同様に保険診療を受けたり、医療費が高額になった時の給付(高額療養費や附加給付)を受けたりすることができます。これを、任意継続組合員制度といいます。