掛金(保険料)の徴収(標準報酬制について)

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は、各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除されます。

また、地方公共団体の負担金も掛金(保険料)に相当する部分が免除されます。

なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金については、1か月を超える育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

算定基礎となる報酬

●報酬の範囲

組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

●標準報酬の月額の決定

  • 定時決定

    7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。

  • 随時改定

    昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。

    なお、随時改定は下記の図のように、固定的給与の変動を伴うことが条件とされています。

    ※1基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当 など

    ※2特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当 など

  • 資格取得時決定

    新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

  • 産前産後休業終了時改定

    産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合で、共済組合に申出をしたときは産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

  • 育児休業等終了時改定

    育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合で、共済組合に申出をしたときは育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業等を開始している場合は、対象外となります。

3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。

なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。

●期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当及び3か月を超える期間ごとに支給される手当等が該当します。

●標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付および福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。

標準報酬等級表

報酬月額の範囲(円) 標準報酬
等級 月額
地共済法 厚年法 地共済法 地共済法 厚年法 地共済法
短期・福祉 厚生年金 退職等年金 短期・福祉 厚生年金 退職等年金
63,000未満 1 - - 58,000 - -
63,000以上〜73,000未満 2 - - 68,000 - -
73,000以上〜83,000未満 3 - - 78,000 - -
83,000以上〜93,000未満 4 *11 *11 88,000
93,000以上〜101,000未満 5 2 2 98,000
101,000以上〜107,000未満 6 3 3 104,000
107,000以上〜114,000未満 7 4 4 110,000
114,000以上〜122,000未満 8 5 5 118,000
122,000以上〜130,000未満 9 6 6 126,000
130,000以上〜138,000未満 10 7 7 134,000
138,000以上〜146,000未満 11 8 8 142,000
146,000以上〜155,000未満 12 9 9 150,000
155,000以上〜165,000未満 13 10 10 160,000
165,000以上〜175,000未満 14 11 11 170,000
175,000以上〜185,000未満 15 12 12 180,000
185,000以上〜195,000未満 16 13 13 190,000
195,000以上〜210,000未満 17 14 14 200,000
210,000以上〜230,000未満 18 15 15 220,000
230,000以上〜250,000未満 19 16 16 240,000
250,000以上〜270,000未満 20 17 17 260,000
270,000以上〜290,000未満 21 18 18 280,000
290,000以上〜310,000未満 22 19 19 300,000
310,000以上〜330,000未満 23 20 20 320,000
330,000以上〜350,000未満 24 21 21 340,000
350,000以上〜370,000未満 25 22 22 360,000
370,000以上〜395,000未満 26 23 23 380,000
395,000以上〜425,000未満 27 24 24 410,000
425,000以上〜455,000未満 28 25 25 440,000
455,000以上〜485,000未満 29 26 26 470,000
485,000以上〜515,000未満 30 27 27 500,000
515,000以上〜545,000未満 31 28 28 530,000
545,000以上〜575,000未満 32 29 29 560,000
575,000以上〜605,000未満 33 30 30 590,000
605,000以上〜635,000未満 34 31 31 620,000
635,000以上〜665,000未満 35 *232 *232 650,000
665,000以上〜695,000未満 36 - - 680,000
695,000以上〜730,000未満 37 - - 710,000
730,000以上〜770,000未満 38 - - 750,000
770,000以上〜810,000未満 39 - - 790,000
810,000以上〜855,000未満 40 - - 830,000
855,000以上〜905,000未満 41 - - 880,000
905,000以上〜955,000未満 42 - - 930,000
955,000以上〜1,005,000未満 43 - - 980,000
1,005,000以上〜1,055,000未満 44 - - 1,030,000
1,055,000以上〜1,115,000未満 45 - - 1,090,000
1,115,000以上〜1,175,000未満 46 - - 1,150,000
1,175,000以上〜1,235,000未満 47 - - 1,210,000
1,235,000以上〜1,295,000未満 48 - - 1,270,000
1,295,000以上〜1,355,000未満 49 - - 1,330,000
1,355,000以上 50 - - 1,390,000

上記の表は、令和4年10月の法改正の内容を踏まえ、新潟県市町村職員共済組合で作成したものです。

*1報酬月額が93,000円未満の場合は、厚生年金・退職等年金における標準報酬は、88,000円(第1級)となります。

*2報酬月額が665,000円以上の場合、厚生年金及び退職等年金に係る標準報酬の月額は、650,000円(第32級)となります。

なお、厚生年金及び退職等年金給付に係る標準報酬月額のうち、第32級650,000円の部分については、政令により定められる事項です。