被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入により生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付等を受けることができます(後期高齢者医療制度の被保険者を除く。)。

被扶養者の範囲

次に掲げる者のうち、主として組合員の収入により生計を維持している者であって、日本国内に住所を有しているものについては、被扶養者として認定を受けることができます。

  1. 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻と同様の状態(内縁関係)にある者を含む。)
  2. 子及び孫
  3. 兄弟姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子

組合員と同一の世帯に属することが条件

外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者については、日本国内に住所を有しているものとみなします。

被扶養認定に関する基本的な考え方

主として組合員の収入により生計を維持することの認定にあたっては、被扶養者として申告をする者が次の①から⑤までのいずれかに該当しない場合は、通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認しなければならないこととされています。

  1. 18歳未満の者
  2. 60歳以上の者
  3. 給与条例等の規定により扶養親族(給与条例の適用を受けない組合員にあっては、これに相当するもの)とされている者
  4. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生(同法第44条、第45条、第54条及び第54条の2に規定する定時制課程の学生、通信制課程の学生、夜間課程の学生及び通信による教育を受けている学生を除く。)
  5. 病気又は負傷のため就労能力を失っている者(障害等級が1級又は2級の障害手帳所持者、障害年金受給者、療育手帳の「A」判定者、新潟県単位実施医療費助成事業(県障)の該当者を含む。)

被扶養者として認められない者

被扶養者として認められない者については、以下のとおりです。

  1. 他の被用者保険の被保険者である者
  2. 他の被用者保険の被扶養者に認定されている者
  3. 満18歳に達する日後の最初の4月1日から満60歳に達する日の前日までの間にある者(配偶者や学生・生徒、病気や障害のため就労能力を失っている者などを除く。)
  4. 当該組合員以外の者が、一般職の職員の給与に関する法律第11条第1項に規定する扶養手当又はこれに相当する手当(※)を国、地方公共団体その他から受けている者
    (※)民間事業所における家族手当など、扶養手当と同様の趣旨で支給されているものを含む。
  5. 組合員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者
  6. 恒常的な所得の年額が130万円以上ある者。ただし、障害を理由とする年金の受給要件に該当する程度の障害を有する場合又はその者が60歳以上である場合は、年額180万円以上ある者。
  7. 組合員と同一の世帯に属さない(別居)の者に対して組合員が送金(仕送り)を行っている場合において、扶養認定を受けようとする者が属する世帯の収入総額(組合員からの送金を含む。)に対し、当該組合員からの送金額がその1/3未満である場合。ただし、介護施設等に入所をしている者を除く。
  8. 原則として、⑦において、送金後の組合員(世帯)収入が送金先の世帯の世帯収入に組合員の送金額を加えた額以下の場合
  9. 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹を除く三親等内の親族であり、組合員と同一の世帯に属していない者
  10. 原則として、組合員の年収額の2分の1以上の収入がある者
  11. 年齢到達(75歳)により後期高齢者医療制度の被保険者となっている者
  12. 65歳以上75歳未満の者であって障害の状態により後期高齢者医療制度の被保険者となっている者
  13. 組合員が後期高齢者医療制度の被保険者である者
  14. 通常稼働能力があると考えられる者のうち、就労しておらず、継続的に就労のための求職活動等を行っていない者
  15. 日本国内に住所を有していない者。ただし、外国において留学をする学生や外国に赴任する組合員に同行する者など、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者を除く。
  16. 上記のほか、主として組合員の収入により生計を維持しているとは認められない者

国民年金第3号に関する手続(短期組合員を除く。)

組合員の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者については、国民年金法の規定により、国民年金第3号被保険者となります。

手続については、以下のとおりです。

    国民年金第3号被保険者に該当するとき

    20歳以上60歳未満の被扶養配偶者について扶養認定の申告をするときは、被扶養者申告に要する書類に、次のア及びイの書類を添えて届出をしてください。

    ア 国民年金第3号被保険者関係届
    イ 被扶養配偶者の基礎年金番号が確認できる書類の写し
    【注】日本年金機構が発行した書類に限ります。
    (例)基礎年金番号通知書 ねんきん定期便 被保険者記録回答票

    このほか、既に扶養認定を受けている配偶者が20歳に到達したときは、上記ア及びイの書類を当共済組合へ提出してください。

    国民年金第3号被保険者ではなくなるとき

    以下の①から⑦までに該当したことにより、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の取消しの申告をするときは、扶養認定の取消に係る申告書類とあわせて「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。

    なお、①に該当する場合に限り、「国民年金第3号被保険者関係届」の提出は不要です。

    1. 就職又は雇用形態の変更により被用者年金制度に加入したとき
    2. 就職又は雇用形態の変更により収入が増加したが、被用者年金制度への加入がないとき
    3. 雇用保険法による失業給付等の受給が開始したとき
    4. 別居をしたとき
    5. 離婚をしたとき
    6. 死亡したとき
    7. 上記のほか、主に組合員の収入による生計維持関係がなくなったとき

    被用者年金制度…厚生年金保険、他の公務員共済組合、私立学校共済