共済組合のあらまし

地方公務員の共済組合制度

地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられているものです。

共済組合の種類

地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。

共済組合の機関

私たちの市町村職員共済組合には、その業務を運営するため、次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。

共済組合の事業

地方公務員の共済組合は、その目的を達成するために、大きく分けて次の3つの事業を行っています。

短期給付事業 組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して、必要な給付を行う。
長期給付事業 被保険者(組合員)の老齢・退職・障害又は死亡に対して、年金又は一時金の給付を行う(厚生年金、年金払い退職給付)。
福祉事業 健康診査等の健康の保持増進事業、保養施設の運営、貯金事業、住宅資金の貸付け等を行う。

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については、長期給付事業を全国市町村職員共済組合連合会が一元的に行っています。短期組合員には短期給付及び福祉事業のみ適用され、長期給付は適用されません。

不服の申立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、給付に関する決定、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認等について不服がある方は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。

また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。