令和7年分任意継続掛金納付証明書の発送について


 「令和8年1月16日」(予定)に前年(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)分の掛金納付証明書を御自宅宛てに発送します。
 任意継続掛金及び介護掛金は、所得税における社会保険料控除の対象となります。
 納付証明書については大切に保管し、確定申告の際に使用してください。

【令和8年1月16日追記】
 上記予定のとおり「令和8年1月16日」に発送しました。



(注)掛金納付方法で「半年前納」及び「1年前納」を選択した方の証明内容について
   「半年前納」及び「1年前納」の方については、納付時期が令和7年中である場合、証明内容に令和8年1月~令和8年3月分が含まれることとなります。
   証明される掛金の納付額は、以下の表のとおりです。
「半年前納」及び「1年前納」の方について証明される納付額(資格取得日別)
任意継続組合員資格取得日 証明される納付額
令和6年12月
以前
 令和7年4月 ~ 令和8年3月分
 令和7年1月~令和7年3月分は、令和6年中の納付であったため、昨年送付した「令和6年分納付証明書」で証明済みです。今回送付する納付証明書には含まれません。
令和7年1月
以降
 任意継続組合員資格を取得した月 ~ 令和8年3月分
 令和7年中に令和8年1月~3月分の掛金を含めて納付しているため、任意継続組合員資格を取得した月から令和8年3月までの分を令和7年分の社会保険料控除として申告できます。


 【留意事項】
  ・任意継続組合員の資格を喪失した方についても、該当する場合は納付証明書を発送します。
  ・任意継続掛金の還付を受けた方については、納付額と還付額の差額が納付証明書に印字されます。
  ・郵便事情によっては、御自宅までの到着に日数を要する場合があります。発送済みであるかどうかのお問い合わせは、御遠慮ください。
  ・データ処理の都合上、理由の如何を問わず発送日を早めることはできません。
  ・宛先不明となった方については、当共済組合から連絡を行う場合があります。
  ・確定申告の方法等については、管轄の税務署にお問い合わせください。


(掲載期間:令和8年3月31日まで)