【重要】組合員証等・資格確認書に関すること


 令和7年12月2日からは、医療機関での受診の際、現行の組合員証や組合員被扶養者証は使用できなくなります。
 現在お手元にある組合員証等(※)については、令和7年12月2日以降、各自で確実に破棄をしてください。
 このほか、有効期限が「令和7年12月1日」とある資格確認書(カード型)についても、令和7年12月2日以降、各自で確実に破棄をしてください。
 なお、以下のものについては、令和7年12月2日以降も引き続き使用することができます。誤って破棄することがないよう御注意ください。
 ・高齢受給者証
 ・限度額適用認定証
 ・特定疾病療養受療証

  (※)組合員証、組合員被扶養者証、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証

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