令和7年12月2日からの医療機関等での受診について


 現行の組合員証等(※)は、令和7年12月1日限りで使用できなくなります。
 このことにより、令和7年12月2日以降に医療機関等で受診する際は、以下のものを窓口で提示してください。
 ➣ マイナ保険証の利用登録「あり」の方 ⇒ マイナンバーカード
 ➣ マイナ保険証の利用登録「なし」の方 ⇒ 資格確認書
    (対象者への資格確認書については、令和7年11月11日以降に配布)
 ➣ マイナ保険証が利用できない場合
  ⇒ マイナンバーカード✛資格情報通知書(資格情報のお知らせ)又はマイナンバーカード✛マイナポータルの資格情報画面

 詳しくはこちらを御覧ください。⇒ 令和7年12月からの受診に関するリーフレット(PDF)

【大切なお知らせ】
 現在お手元にある組合員証等(※)のほか、有効期限が令和7年12月1日とある資格確認書については、令和7年12月2日以降、各自で確実に破棄をしてください。
 なお、以下のものについては、令和7年12月2日以降も引き続き使用することができます。誤って破棄することがないよう御注意ください。
 ・高齢受給者証
 ・限度額適用認定証
 ・特定疾病療養受療証

 (※)組合員証、組合員被扶養者証、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証