19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 19歳以上23歳未満の方を被扶養者として認定する場合の年間収入要件が緩和されました。
被扶養者の認定に係る収入要件については、令和7年10月1日以降、以下のとおりとなっています。

 ① 19歳以上23歳未満である場合(配偶者を除く。)は、年額150万円未満。
  【注】この場合の年齢については、その年の12月31日時点で判断します。なお、年齢到達の日は、誕生日の前日となります。
 ② 障害を理由とする年金の受給要件に該当する程度の障害を有する場合又は60歳以上である場合は、年額180万円未満。
 ③ 上記①及び②以外の方については、年額130万円未満。