「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付しました
当共済組合の年金について、源泉徴収の対象となる方へ令和8年分の「扶養親族等申告書」を令和7年10月14日(火)に送付しました。届きましたら、内容をご確認いただき、申告書の提出が必要な方は、該当箇所をご記入のうえ、期限内の提出にご協力をお願いします。
送付書類
・大切なお知らせ
・作成と提出の手引き
・令和8年分扶養親族等申告書(見本)
※全国市町村職員共済組合連合会の年金相談チャットボットに扶養親族等申告書に関するQ&Aが掲載されています。ページはこちら
◎送付対象
税制改正により、送付対象者が変更となりますのでご注意ください。
送付対象者は、老齢または退職を支給事由とする年金を受け取っており、支給年金額が下表の金額を上回ると見込まれる方が対象となります。
受給者の年齢(令和8年12月31日時点の年齢) | その年に支払を受ける見込みの公的年金等の額 | |
令和8年分以後 | 【参考】 令和7年分以前 |
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65歳以上
(老齢基礎年金の受給権あり)
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127万円以上 | 80万円以上 |
65歳以上
(老齢基礎年金の受給権なし)
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205万円以上 | 158万円以上 |
65歳未満 | 155万円以上 | 108万円以上 |
税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる支給年金額が引き上げられたため、毎年「扶養親族等申告書」を送付していた方であっても、令和8年分から源泉徴収の対象外となり、「扶養親族等申告書」を送付しない場合があります。
源泉徴収の対象とならず、「扶養親族等申告書」を送付されない場合があっても、個人住民税の課税対象となり、令和9年以降に課税を受けることがあります。住民税の控除を受ける際は、申告の手続が必要となる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村へご確認ください。